スローフード秦野規約
<定義と目的>
【第1条】スローフード秦野は、2003年11月7日に公布されたスローフードインターナショナル国際規約によって定められた国内組織であるスローフードジャパンの下部コンヴィヴィウムとして活動する地域組織である。利益を目的としない非営利組織である。
【第2条】スローフード秦野(以下、「会」という)は、スローフードジャパンとともにスローフードインターナショナルの一部である。それゆえ国際規約と添付されているロゴ使用規程を遵守するものである。
【第3条】会は次のことを提案する:
1. 生物多様性の保護
2. 味覚教育の推進
3. 生産者と消費者を結ぶ
<会員、会の基盤、会員の召集についての条件>
【第4条】会員証を受け取り、この規約に記された規則を守ることで、会に加入するすべての個人は、スローフード秦野の会員である。
誰でも会の活動趣旨に賛同するものは当会に加入することができる。また、この規約を遵守し、会員証を継続する限り会員であることができる。
制定されている目的に明らかに反していると理事会が判断した場合には、入会を拒否することができる。
当会に加入することで、自動的にスローフードジャパンとスローフードインターナショナルの会員の権利を有する。
【第5条】会員種類および年会費
会員種類は、「一般会員」「家族(カップル)会員」「青年会員」の個人会員のみとする。 法人会員や協賛会員は一切認めない。
「一般会員」
通常の会員として登録する。
会員証は1年会員(10,000円)
「青年会員」
26歳以下の会員が青年会員となることができる。
会員証は1年会員(2,500円)
生年月日の登録は必須。会員証発行後、有効期限内に誕生日がきて27歳になるものは青年会員として登録は認める。次年度からは一般会員での登録とする。
「家族会員」
会員証は1年会員(2,500円)
一般会員(親会員)1名につき、同居の親族またはそれに準ずるもの1名が家族会員(カップル会員)として登録できる。
なお、当協会に納付された会費および拠出金品などは、いかなる理由に基づくとも、返還しないものとする。
【第6条】会員証の資格を失う場合:
a) 会費を納入しなかったとき。
b) 会員がこの規約の原則や目的に反する行動をしたとき、もしくは活動をしたと理事会が判断したとき。
<運営・役員について>
【第7条】会には次の役員を置く。
1. 理事 10人以内
2. 理事のうち、一名を会長、一名を事務局長とする。
【第8条】会が担当する地域は、秦野市および近隣都市を活動エリアとする。
【第9条】コンヴィヴィウムとしての設立は、会が正式に国内委員会に申請し一定の審査を経て認証されたものである。この会は常時最低20人の会員数を保証する。会員数が20人を下回るとき、あるいは年に3回の公共活動をしないとき組織は解散しなければならない。
【第10条】当会は原則として次の活動を行う。
a)会員相互の情報発信(媒体として、書籍、新聞、機関紙なども含む)
b)生物多様性を保護するために、「味の箱舟」プロジェクトの推進など
c)味覚教育を推進するために、食農育事業などに取り組む
d)生産者と消費者を結ぶために、生産者との交流やワークショップなどを開催する
e)その他、運動に関すること。
【第11条】会長および理事会
会長は当会を代表し会務を総括する。
会長の責務は次のようなものである。
a) 会を代表し、当会を総括する。
b) 各地域においてイベントを企画運営し、会員数増加に努める。
c) 公共機関や関係機関と連携し、地域における生産現場の現状を把握する。
d) 会の役員、会員の総会を召集し、国内委員会に定期的に活動報告する。
e) 理事会に出席する。
f) 事務局長は、リーダーを補佐し、会長に事故あるときは職務を代行する。
g)会は、会長と理事によって運営検討、および運営を行う。
役員については、年1度の年次総会による会員承諾により役員改定が行われる。 また運営については、国際スローフード協会本部に基づき進められるものとする。
【第12条】会員の総会
総会は、会の意志決定機関であり、通常総会と臨時総会の2種類とする。通常総会は年1回開催し、臨時総会は会長が必要と認めたとき、または3分の1以上の会員から要求があったときに招集する。総会の議決事項は、会の予算および決算、事業報告および事業計画、会長と事務局長の選任・解任、その他運営上の重要事項とし、出席者の過半数をもって決する。総会は会員の過半数以上の出席によって成立し、委任状又は書面による表決も出席とみなす。
【第13条】事務局長
会の事務局長は、会長が指名し、会の総会での承認を得ることにより選出され、次のような役割を担う。
a) コンヴィヴィウムリーダー会議や国内委員会の決定事項を実行する。
b) 会事務局の仕事をコーディネートする。
c) 会長が不在のときに役員会を召集する。
d) 会の実務運営をする。
必要な場合は、会の権限を代行することができるが、その後の役員会において承認を受けなければならない。
【第14条】理事会
理事会は会の執行機関であり、会長により召集される。会はこの会議の決定に従うものとする。
a) 会の方向性、戦略についての基本方針を議決する。
b) 国内規約の変更について承認し、実践する。
c)会の事業計画、およびこれに伴う収支予算を議決する。
【第15条】会計監査
当会の会計監査は、会計監査員が実施、通常の会計処理は事務局・会計係が担当する。
会計監査員の職務は、会計が合法であるかどうか、または決議された内容に合致しているか、必要な場合にはそれが該当する規則を定める。
<会計と予算について>
【第16条】予算および決算
会の収支予算並びに決算は、事務局・会計係が作成し、年度終了後2ヶ月以内に会計監査員の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
【第17条】
会の資産は、次に掲げるものによって構成される。
a)会費
b)寄付金品
c)財産から生じる収入
d)事業にともなう収入
e)その他の収入
【第18条】会計年度
会の会計年度は、毎年11月1日に始まり、10月31日に終わる。
<マークについて>
【第19条】会の名称とロゴは、スローフードジャパンとスローフードインターナショナルに登録されたもので、国際協会の財産でもある。その使用についてはスローフードジャパンを含む上位組織の規約を十分遵守し、趣旨に逸脱した使用をせず、管理された状態を保つものとする。
<解散>
【第20条】会の解散は、総会で決議される。
<最高規則>
【第21条】現行規約書は、総会によってのみ改編することができる。改編は最低でも採決をするときに出席している者の過半数を必要とする。
<発効>
【第22条】この規約書は、総会によって承認された時点で効力をもつ。
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